会則

第1章 総則

(名称)
第1条  会の名称を「東京スペレオクラブ(TOKYO SPELEO CLUB)」とする。

(目的)
第2条 本会は洞窟に関することを学術的に探求し、ケイビングの技術の向上並びに普及を図ることを目的とする。

(構成及び運営)
第3条 本会は会員をもって構成され、運営は役員会が行う。 

第2章 活動 

(内容)
第4条 第1章第2条の目的を達成するために、次の活動を行なう。 
(1) 洞窟の発見、探検、調査、保護活動
(2) ケイビングの普及活動 
(届出)
第5条  活動を行うにあたっては、事前に計画書を作成し、役員会へ届け出なければならない。

2 役員会は届け出のあった合宿の内容について、本会の活動趣旨に反する、人命に係る危険性が高いことなどを見出したときは、合宿の中止勧告を行える。 

(合同合宿)
第6条 
(1)会員による他のケービング団体との合同の活動は、これを妨げない。
(2)他のケイビング団体・組織が主催する活動への参加は、日程、目的地、同行者、活動内容、責任者とその連絡先、緊急連絡先を役員会へ届け出なければならない。

第3章 組織

(会員)
第7条 「ケイビングに関心のある者」は本会の会員となる資格を有す。

(入会)
第8条 本会への入会には役員会の同意を必要とする。

2 本会の会員の他団体への加入は、これを妨げない。
(会員の義務)
第9条 会員は次の義務を果たすことを求められる。 

(1) 月毎の会費を納めること。
(2) 定期総会及び定例ミーティング等に出席すること。ただし、遠隔地に居住する等の理由がある場合はこの限りではない。 
(3) 会員への迅速且つ公平な情報の伝達を図るために、e-mailを送受信出来る環境を構築すること。 
(4) 合宿等の活動に参加するにあたっては、ケイビングに有効な保険に加入せねばならない
(5) その他
(会員の権利)
第10条 会員は次の権利を有する。 

(1) 会誌などの配布を受けること。
(2) 本会の催す講習会などに参加すること。 
(3) 会の事業,運営について意見を述べること。 
(4) 本会の所蔵する資料、装備、クラブハウスなどを利用すること。
(5) その他 

(役員会)
第11条 本会の運営及び活動方針を定めるために役員会を置く。 
2 役員会は会長1名、副会長2名、理事2名からなる。
3 役員の任期は2年間とする。
4 役員は全会員による選挙により選出される。
5 会長は役員の中から互選により選ばれ、その任期は連続して2期までを限りとする。
6 役員会での議決は役員の2分の1を超える賛成がなければ成立しない。
7 役員会で議決した事項は、総会に報告しなければならない。
8 任期途中で役員が退任した場合は、任期の残りが半年以上ある場合は補欠選挙を行う。

(総会)
第12条  総会は年1回開催する。ただし、役員会で必要と認める場合は、別途開催することができる。

2 総会は本会の運営方針を決める最高議決機関とする。
3 総会における議決は、出席者のうち一般会員と学生会員の過半数をもってする。 

(役員の罷免)
第13条 会員総数(一般会員、学生会員)の4分の3以上の同意により、役員を罷免することが出来る。

(事務局)
第14条 本会の運営を行なうために、役員会より任命された会員からなる事務局を設置する。

2 役員会は、必要と認められる役職に会員を任命する。
3 事務局員の役員との重任は、これを妨げない。 

(会計)
第15条 本会は会員の会費によって運営される。 
2 会員は次のとおりの会費を納めねばならない。

  • (1) 一般会員:月1500円 
  • (2) 学生会員:月500円* 
  • (3) 賛助会員:年額2000円**

* 学生会員とは、生活の大半を学生として過ごしている人のことである。なお、学生である事実のみで、役員会での承認なしに学生会員となれる。

** 賛助会員とは、活動には参加しないが、東京スペレオクラブの活動を援助したいと考えている会員のことであり、選挙権はあるが会の親睦的な行事以外は原則として参加できない。  なお、賛助会員になるには、理由を付して申請をし、役員会での承認を受けなければならない。また、申請するにあたり、それまでの期間、一般会員の場合は申請期間までの会費を、納付していなければならない。

(減免)
第15条の2 遠隔地に居住することになったなど、定期的に活動に参加できなくなった会員については別表のとおり減免する。 なお、減免するにあたり、理由を付して申請をし、役員会での承認を受けなければならない。 また、申請するにあたり、申請期間までの会費を、納付していなければならない。
なお、遠隔地要件が外れたり、遠隔地といえども定期的に活動等に参加する実態がある場合は、減免対象ではなくなる。

名称会費(月額)会費(年間)該当例
減免250円3,000円遠隔地とは、概ね一都六県以外を想定し、容易に活動やミーティングに参加できない場所に居住していることをいう。

3 必要経費の支出は、総会で承認された予算案に基づいて行う。予算案を超える支出を行う場合は、役員会の議決を経た上で月例ミーティングで出席者の過半数の同意を得ること。

(休会)
第16条 会員の都合により一定の期間、本会の活動に参加することが出来ない場合は休会扱いとする。

2 休会期間は最低1年間までとする。なお、期間を経過した際に復会するか退会するかを報告しなければならない。復会は、休会期間に関わらず本人が希望すればいつでも可能とする。

(退会)
第17条 役員会は、会員に次の事態が生じた場合は、当該会員に対し退会の勧告を行ったのちに退会させることができる。

  • (1) 会費を1年以上滞納し続けたとき。
  • (2) 著しく本会の秩序を乱す行為を続けたと認められるとき。
  • (3) 予告なく役員会との通信が不通となったとき。
  • (3) 予告なく役員会との通信が不通となったとき。
  • (4) 1年間の休会後に、復会するという報告がされなかったとき。

第4章 会則(改正)

第18条 本会則の改正は、総会において出席者の過半数の承認をもってする。

(その他)
第19条 役員選挙、事務局運営、会誌編集及び救助体制等に関する規程は別に定めるものとする。

附 則 本会則は2000年7月29日より施行する。
附 則 本会則は2001年6月07日一部改正
附 則 本会則は2002年7月21日一部改正
附 則 本会則は2003年7月12日一部改正
附 則 本会則は2006年9月10日一部改正
附 則 本会則は2011年7月24日一部改正
附 則 本会則は2014年6月14日一部改正
附 則 本会則は2017年6月24日一部改正