東京スペレオクラブ 事故救援規則




第1章 救助活動

(事故分類)
第1条 事故が発生した場合は、本会は次の原則に基づき事故対策本部を設け、具体的救助活動を指示する。
     (1) 本会あるいは会員が主催、もしくは共催した計画で、会員及び会員外参加者の活動中の事故にあたっては、本会が中心となって救助にあたることを前提とする。
     (2) 会員が参加し本会に届けがあった他団体が主催した計画で発生した事故にあたっては、主催団体と協議の上、本会は救助にあたることを前提とする。
     (3) 本会に届けのない計画で、救助要請が本会に救助要請があった場合、役員会の協議によって救助を行うかを決定する。
(対策本部)
第2条 事故対策本部は事前に策定した「事故発生対策マニュアル」の取り決めにより、 事故対策本部長を決め、本部長の指示により設置場所や人員配置案を定めることとし、 発足にあたって会の承認は必用としない。
(費用の支出)
第3条 事故対策本部は、事故救援対策費を事故救援費用規則に基づき、自由に使用できる。

(救助協力)
第4条 本会会員は、事故対策本部の要請に応じて、救助活動に協力する義務をもつ。

第2章 救助費用

(救援対策費)
第5条  洞窟で事故が発生した場合の、救助活動費用として本会は事故救援対策費を設ける。
     (1) 事故救援対策費は、会費、事業収入、一時金徴収等により積立てを行い、当面50万円を目標とする。
(対策費の運用)
第6条 事故救援対策費は、一般会計とは別枠で運用し、事故発生時のみに使用できる。
(返済)
第7条 事故救援対策費を使用した場合、使用した金額は事故当事者が保険などを使用して全額返済することを原則とする。

第3章 負担の範囲

(費用使途)
第8条 事故救援対策費の使途は、救助活動にかかる費用とする。
(主催・共催活動)
第9条 第1条(1)にあたる事故の際、費用取扱いについては次のように定める。
(個人参加活動)
第10条 第1条(2)にあたる事故の際、費用取扱いについては次のように定める。
(救助依頼)
第11条 第1条(3)にあたる事故の際、費用取扱いについては次のように定める。
 附 則 本会則は2000年12月6日より施行する。




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