東京スペレオクラブ 会則




第1章 総則

(名称)
第1条 会の名称を「東京スペレオクラブ(TOKYO SPELEO CLUB)」とする。

(目的)
第2条 本会は洞窟に関することを学術的に探求し、ケイビングの技術の向上並びに普及を図ることを目的とする。

(構成及び運営)
第3条 本会は会員をもって構成され、運営は役員会が行う。 

第2章 活動 

(内容)
第4条 第1章第2条の目的を達成するために、次の活動を行なう。
     (1) 洞窟の発見、探検、調査、保護活動
     (2) ケイビングの普及活動
(届出)
第5条  活動を行うにあたっては、事前に計画書を作成し、役員会へ届け出なければならない。

(合同合宿)
第6条 (1)会員による他のケービング団体との合同の活動は、これを妨げない。
    (2)他のケイビング団体・組織が主催する活動への参加は、日程、目的地、同行者、活動内容、責任者とその連絡先、緊急連絡先を役員会へ届け出なければならない。

第3章 組織

(会員)
第7条 「ケイビングに関心のある者」は本会の会員となる資格を有す。

(入会)
第8条 本会への入会には役員会の同意を必要とする。
(会員の義務)
第9条 会員は次の義務を果たすことを求められる。
(会員の権利)
第10条 会員は次の権利を有する。

(役員会)
第11条 本会の運営及び活動方針を定めるために役員会を置く。
(総会)
第12条  総会は年1回開催する。ただし、役員会で必要と認める場合は、別途開催することができる。

(役員の罷免)
第13条 会員総数(一般会員、学生会員)の4分の3以上の同意により、役員を罷免することが出来る。

(事務局)
第14条 本会の運営を行なうために、役員会より任命された会員からなる事務局を設置する。

(会計)
第15条 本会は会員の会費によって運営される。
(休会)
第16条 会員の都合により一定の期間、本会の活動に参加することが出来ない場合は休会扱いとする。

(退会)
第17条 役員会は、会員に次の事態が生じた場合は、当該会員に対し退会の勧告を行ったのちに退会させることができる。

第4章 会則(改正)

第18条 本会則の改正は、総会において出席者の過半数の承認をもってする。

(その他)
第19条 役員選挙、事務局運営、会誌編集及び救助体制等に関する規程は別に定めるものとする。

附 則 本会則は2000年7月29日より施行する。
附 則 本会則は2001年6月07日一部改正
附 則 本会則は2002年7月21日一部改正
附 則 本会則は2003年7月12日一部改正
附 則 本会則は2006年9月10日一部改正
附 則 本会則は2011年7月24日一部改正





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